ACS 寄付金取扱規程
(目的)
この規程は、特定非営利活動法人アートコネクトしずおか(以下「本法人」という。) が受領する寄付金に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義等)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)一般寄付金 個人または団体から使途の特定がなされないで受領する寄付金
(2)指定寄付金 広く一般に、本法人が使途を特定して一定期間募金活動を行うことにより受領する寄付金
2 この規程における寄付金には、金銭のほか金銭以外の財産権を含むものとする。
(一般寄付金の募集及び使途)
第3条
本法人は常時一般寄付金を募ることができる。
2 一般寄付金は、定款第5条に定める特定非営利活動に係る事業に使用するほか、本法人の運営上必要な範囲で管理・運営費に使用することができる。ただし、その場合であっても寄付金額の30%以上は特定非営利活動目的事業に使用することとする。
(指定寄付金の募集及び使途)
第4条
指定寄付金を募集するときは、募集総額、募集期間、募集対象、募集理由、次項に規定する資金使途及びその他の必要な事項を説明した書面を理事会に提出、承認を求めなければならない。
2 指定寄付金は適正な募集経費を控除した残額の総額を、定款第5条の特定非営利活動目的事業のうち特定の事業に使用することとして資金使途を具体的に定めなければならない。この場合、適正な募集経費は募集総額の30%以下でなければならない。
(情報公開)
第5条
本法人が受領する寄付金については、事務所への備置き及び閲覧等の措置を講ずるものとする。
(個人情報保護)
第6条
寄付者に対する個人情報については、別に定める個人情報保護規程に基づき、情報を管理するものとする。
(改廃)
第7条
この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。
附則 1
この規程は、特定非営利活動法人アートコネクトしずおかの設立の登記の日から施行する。